のぞきは軽い気持ちで行われることもありますが、れっきとした犯罪です。のぞきが見つかると、逮捕されて刑事処罰を受ける可能性もあります。現在は、防犯カメラが設置されている場所も多く、現行犯逮捕ではなく後日逮捕されるケースもあるでしょう。
今回は、のぞきで捕まったら何罪になるのか、逮捕された場合にどうなるかなどを解説します。のぞきは犯罪になるのか、捕まるとどうなるのかを知りたい方は、最後までご覧ください。
のぞき行為の具体例
逮捕される可能性のあるのぞき行為の具体例としては、次のようなものが挙げられます。
- 他人の敷地に入って、建物内をのぞき見した
- 男性が女性用トイレに侵入して、のぞき行為をした
- 駅の階段で女性のスカートの中をのぞき込んだ など
のぞき行為は、浴場、トイレ、スカートの中など本来は隠されているものを盗み見る行為です。隠されているものを盗み見たり、のぞきのために立ち入りが許されていない場所に立ち入ったりすると、のぞき行為で逮捕される可能性があります。
のぞきで捕まったら何罪が成立するか
のぞきで捕まった際に成立し得る犯罪としては、次のものが挙げられます。
- 迷惑行為防止条例違反
- 軽犯罪法違反
- 撮影罪
- 住居侵入罪・建造物侵入罪
のぞき行為そのものは、迷惑行為防止条例違反や軽犯罪法違反による処罰の対象です。その際、男性が女性用トイレや浴場に入ったり、他人の敷地内に入ったりすると、建造物侵入罪や住居侵入罪も成立します。
それぞれの犯罪について、具体的に解説します。
迷惑行為防止条例違反
のぞき行為は、迷惑行為防止条例違反となる可能性があります。
迷惑行為防止条例の内容は各都道府県によって異なりますが、宮城県の迷惑行為防止条例では「何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗っている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。」(3条の2第1項)と規定し、2号として「人の下着又は身体をのぞき見すること。」を挙げています。
女性のスカートの中やトイレ、浴場をのぞき見することは、人を著しく羞恥させ、不安を覚えさせるような行為と言えるでしょう。のぞき行為についての宮城県の迷惑行為防止条例違反の罰則は、6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。
軽犯罪法違反
軽犯罪法は、1条23号でのぞき行為を処罰の対象としています。
| 第1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。23 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者引用:e-Gov法令検索|軽犯罪法 |
軽犯罪法違反の罰則は、拘留または科料です。拘留とは、1日以上30日未満の期間、刑事施設での身体拘束を受ける刑罰のことを言います。科料とは、1000円以上1万円未満を支払う刑罰です。それぞれ、逮捕後の勾留や行政罰としての過料とは異なり、それ自体が刑罰となるため、軽犯罪法違反は前科となります。
撮影罪
のぞき行為の際、性的な部分や下着などを撮影した場合には、性的姿態等撮影罪が成立する可能性があります。撮影罪の罰則は、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。
撮影罪は2023年に施行された新しい法律となっています。撮影罪により、盗撮を伴うのぞき行為は、迷惑行為防止条例違反や軽犯罪法違反よりも重く処罰されることとなりました。
住居侵入罪・建造物侵入罪
のぞき行為のために、他人の住居や建物に入り込んだ場合、住居侵入罪もしくは建造物侵入罪が成立します(刑法130条)。
住居侵入罪や建造物侵入罪は、正当な理由なく住居や建物に侵入することによって成立する犯罪です。当然のことながら、のぞきは正当な理由とは言えません。のぞき目的で住居や建物に侵入すると、実際にのぞき行為にまで至らなくても住居侵入罪や建造物侵入罪による処罰の対象となります。
住居侵入罪・建造物侵入罪の罰則は、3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金です。
のぞきで逮捕されたらどうなる?
のぞきで逮捕されるケースの多くは、のぞきの現場を目撃されての現行犯逮捕です。ただし、防犯カメラの映像や盗撮画像が残っていた場合には、後日逮捕される可能性もあります。
のぞきで逮捕されたとしても、初犯で実刑判決を受ける可能性は低いでしょう。しかし、逮捕の後に勾留されると最長で23日間もの身体拘束を受ける可能性があります。さらに、起訴されて刑事処罰を受けると前科がつきます。
長期の身体拘束を受けることや前科がつくことは、社会生活に大きな影響を与える可能性があるでしょう。のぞき行為で逮捕された際に、早期釈放、不起訴処分を目指すには早期に弁護士へ相談することが重要です。弁護士に相談すると、被害者との示談や検察官との交渉などにより、重い処分が避けられる可能性が高くなります。のぞき行為で逮捕されてしまった場合は、すぐに弁護士までご相談ください。



コメント